2026年1月23日、農林水産省は札幌市手稲区の有限会社石堂精肉店に対し、牛肉の個体識別番号を表示せずに販売していたとして是正勧告を行いました。農水省の調査では、少なくとも2020年5月1日から2025年5月15日までに合計約14,755kgが表示なしで販売されていたことが確認されています。本記事では、発表資料と報道を基に「事実」「法的背景」「消費者が今すぐ確認すべきこと」「事業者に求められる再発防止策」を手順でわかりやすく肉牛農家が整理します。
事件の概要(事実)
2026年1月23日、農林水産省は公式に以下の事実を公表しました(農水省の報道発表および北海道新聞の取材に基づく整理)。
- 対象事業者:有限会社石堂精肉店(札幌市手稲区、スーパー「キテネ食品館」内出店)
- 違反内容:特定牛肉(枝肉・部分肉・精肉)に個体識別番号を表示せず販売(牛トレーサビリティ法 第15条第1項違反)
- 販売量:合計 約14,755kg(1.4万kg超)
- 確認された期間:少なくとも2020年5月1日〜2025年5月15日
- 農水省の措置:立入検査を経て2026年1月23日に是正勧告(法第18条第2項)
出典:農林水産省 報道発表(2026-01-23)/北海道新聞(地域報道)
牛トレーサビリティ法のポイント(なぜ表示が必要か)
牛トレーサビリティ法は、牛肉の流通過程における出所の追跡を可能にし、BSE等の有事に迅速な回収と原因究明を行うことを目的としています。事業者は、特定牛肉に対して個体識別番号を表示する義務があります。消費者はその番号を通じて、出生地や飼養履歴、と畜年月日などの情報を家畜改良センター等の公開データベースで確認できます。
表示が果たす安全機能(簡潔)
- 事故発生時の「特定(絞り込み)」を容易にする
- 流通経路の透明性を担保する
- 消費者の信頼形成につながる
農水省が指摘した原因と求めた対応
農水省は主に以下を指摘しています。
- 法令遵守意識の不足
- 管理体制および商品管理システムの不備
- 従業員への制度周知不足
是正勧告では、保有在庫の表示点検・是正、原因分析と再発防止策の実施、従業員教育の実行、及び2026年2月24日までの措置報告書提出が求められています。
消費者が今すぐできること(具体手順)
消費者視点での具体的な行動手順を示します(3ステップ)。
ステップ1:購入前に表示を確認する
- 牛肉パックに「個体識別番号(10桁)」が表示されているか確認する
- 表示がない、または不明瞭な場合は購入を控える(店舗で確認)

ステップ2:番号がある場合は検索で出自を確認する
家畜改良センター等の検索サイトで番号を入力すると、出生地やと畜年月日などが表示されます。番号と表示内容が一致するかを確認してください。
家畜改良センター:牛の個体識別情報検索サービス
ステップ3:疑念があれば通報・相談する
- 購入商品に表示がない・不自然な点がある場合:店舗に問い合わせ
- 店舗対応に納得がいかない場合:最寄りの地方農政事務所や消費生活センターに相談
消費者向けテンプレ(店舗問い合わせ)
「購入した牛肉に個体識別番号が表示されていませんでした。表示の有無と、該当商品の出自(個体識別番号)を確認させてください。」
事業者向け:再発防止チェックリスト(業務改善用)
事業者が実務的に着手すべき項目をチェックリスト形式で示します。
| 項目 | 具体アクション |
|---|---|
| 表示フローの標準化 | 入荷→加工→陳列までの標準作業手順(SOP)を文書化 |
| 商品管理システム | バーコード/ラベル管理の導入、在庫と番号の紐付け |
| 責任者の明確化 | 表示管理担当者を指名し、責任範囲を明確化 |
| 従業員教育 | 毎月の制度研修と作業習熟確認(チェックシート) |
| 監査・点検 | 定期的な内部監査と外部監査の実施 |
| 備蓄・表示ミス時の対応 | 回収フロー/顧客対応テンプレの用意 |
他事例との比較(規模感)
近年公表された是正勧告事例と比較すると、今回の規模は突出しています(代表例)。
| 事例 | 規模(概略) | 備考 |
|---|---|---|
| 石堂精肉店(札幌) | 約14,755kg(2020-2025) | 長期にわたる大量販売で突出 |
| 繁田総本店(大阪) | 約114パック(2025) | 比較的小規模 |
| 肉の極(北海道) | 約51kg(2025) | 被害量は小規模 |
(出典:農林水産省/各報道)
よくある質問(FAQ)
Q1:個体識別番号がない牛肉を見つけたら返品できますか?
A:販売店の返品ポリシーに従いますが、まずは販売店に表示の有無を確認してください。表示が法律で義務化されているにも関わらず未表示であれば、消費者相談窓口や地方農政事務所に相談する選択肢があります。
Q2:是正勧告とは何ですか?罰則はありますか?
A:是正勧告は行政指導の一種で、改善を求める措置です。命令に従わない場合は罰則(30万円以下の罰金等)が規定される場合がありますが、実務上は勧告で終わるケースも多くあります。個別事案の最終的な処分は行政の判断によります。
Q3:消費者が個体識別番号を検索する方法は?
A:家畜改良センター等が提供する検索サービスに番号(10桁)を入力すると、出生地やと畜日などの基本情報が確認できます。検索結果とパック表示が一致するかを確認してください。
まとめ
- 農水省の公表によれば、石堂精肉店は少なくとも約14,755kgの特定牛肉を個体識別番号表示なしで販売していた(是正勧告対象)。
- 消費者は牛肉パックの個体識別番号の有無を確認し、番号があれば家畜改良センター等で検索して出自を確認すべき。
- 事業者側は表示の点検・管理体制の整備・従業員教育を速やかに実施する必要がある(農水省が具体的措置を勧告)。
結論:農林水産省の公表は一次情報に基づくもので、石堂精肉店のケースは量・期間ともに業界内で例外的な規模です。消費者は購入時に表示を確認し、事業者は管理体制を整備することが必要です。
今すぐできること(優先順位3つ)
- 消費者:購入前に個体識別番号を確認し、番号があれば家畜改良センター等で検索する。
- 事業者:在庫と表示の突合(棚卸)を直ちに行い、SOPと管理責任者を明確にする。
※本記事は農林水産省の報道発表および北海道新聞の報道を基に作成しています。続報(是正報告書・行政処分等)が公表された場合は内容を更新します。
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