獣医師業務停止【2025/11/28】獣医師法第8条と2名の処分まとめ

2025年11月28日|獣医師業務停止・獣医師法第8条に基づく2名の処分まとめ(農林水産省発表) 酪農NEWS
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2025年11月28日、農林水産省は獣医師法第8条第2項に基づき、罰金刑以上の刑が確定した獣医師2名に対して業務停止処分を行ったと発表しました。この記事では公式発表を根拠に、処分の法的背景、個別事例の要点、過去の傾向、そして動物病院と飼い主が今取るべき具体的対策を専門家の視点で整理します。
(出典:農林水産省のプレスリリースを参照)

要点

  1. 農林水産省は2025年11月28日に2名の獣医師への業務停止処分を公表しました。
  2. 処分は獣医師法第8条第2項に基づき、刑事処分が確定したことを受けた行政処分です。
  3. 病院側は廃棄物管理・労務管理を見直し、飼い主は担当獣医の処分状況を確認して代替を準備してください。

1. 法的根拠:獣医師法第8条第2項とは

獣医師法第8条第2項は、獣医師が罰金刑以上の刑に処せられた場合や、業務上の品位を損なう行為があった場合に、農林水産大臣が免許取消しや業務停止を命じられる規定です。目的は動物医療の信頼確保と公衆衛生の保護にあります。処分は獣医事審議会等の手続きを経て決定され、事案の重さによって期間が決まります。
(法的根拠・解釈は公式発表と既往の処分例を参照)

2. 今回の処分(2025年11月28日発表)── 事実の整理

農林水産省発表によると、以下の2名に業務停止が命じられています。詳細は公式発表を確認してください。

氏名(公開情報)業務停止期間事件概要司法処分
松尾 みなみ(沖縄県在住・36歳)1年2か月(2025年11月28日〜)注射器・薬品・ペットボトル等(合計約134.8㌕)を不法投棄懲役1年6月(執行猶予3年)
井本 昌子(新潟県在住・50歳)4か月(2025年11月28日〜)眠気の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転罰金30万円

ポイント:今回の処分は「業務上の不祥事」だけでなく、日常行為(運転・廃棄物処理)が原因になった点に注目が必要です。獣医師の職務範囲外の行為でも、社会的信頼を損なえば処分の対象となり得ます。

3. なぜ問題になるのか── 現場で想定されるリスク

(A)医療廃棄物の不法投棄がもたらすリスク

注射器や未使用薬品など医療廃棄物の不適切処理は、感染症拡大、動物・人への刺傷事故、環境汚染など多面的なリスクを抱えます。獣医療現場では廃棄物の分類、保管、適正処理の遵守が不可欠です。

(B)業務外の行為が免許処分に波及するケース

今回の井本氏の事例が示す通り、運転など業務外の行為でも「公序良俗」や「社会的信頼」を著しく損なえば、行政処分の対象となる例があります。長時間労働・疲労管理は病院の安全管理に直結します。

4. 過去の傾向:業務停止は増加傾向(ポイントのみ)

ここ20年の傾向を見ると、廃棄物管理違反や医薬品の無許可販売、交通関連の違反等での処分が繰り返し見られます。自治体や業界の公表記録でも、近年の処分件数が増えていることが確認されています(過去の公表例参照)。

5. 病院が今すぐ実行すべきチェックリスト(管理者向け)

  • 医療廃棄物の分別・保管・処理フローを文書化し、従業員に周知する。
  • 廃棄物受託業者の契約書・マニフェストを定期的に点検する。
  • 勤務シフトを見直し、過重労働や長時間拘束の抑制を徹底する。
  • 運転業務を伴う職員には安全運転教育と休息管理ルールを設定する。
  • 内部通報窓口やコンプライアンス窓口を明確にして早期対応できる体制を作る。

6. 飼い主が取るべき現実的なアクション

  • かかりつけ獣医師の処分情報は農林水産省の公表資料で確認可能(該当時)。
  • 治療中の継続ケアが必要な場合は、代替病院を事前に複数ピックアップしておく。
  • カルテ・投薬履歴の写しを保管しておくと引継ぎがスムーズです。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 業務停止中の獣医師はどの業務もできないの?

A. 業務停止処分期間中は原則として獣医師としての診療行為等を行うことができません。事務的な補助作業も事案により問題となる場合があるため、具体的な活動可否は法令・行政通知を確認してください。

Q2. 業務停止の期間はどう決まる?

A. 事案の重大性、被害の程度、反省の態様などを総合的に考慮して決まります。執行猶予付きの刑罰でも行政処分の対象となる点に注意が必要です。

Q3. 飼い主として処分を確認できる公的な窓口は?

A. 農林水産省の公表資料、及び都道府県の獣医主管部署が情報を出すことがあります。必要ならば該当自治体の窓口に問い合わせてください。

8. まとめ

  1. 病院経営者は「廃棄物・労務・安全」の3点を優先的に点検し、手順書と教育を徹底すること。
  2. 獣医師会や自治体は現場で実効性あるガイドラインと研修を継続的に提供すること。
  3. 飼い主は病院選びの際、処分歴だけでなく「院内の安全管理体制・情報公開度」を判断基準に加えること。

出典:農林水産省「獣医師法第8条第2項の規定に基づく『獣医師の業務停止処分』について」(2025年11月28日公表)および関連業界情報を参照して作成。

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この記事を書いた人

神奈川県横浜市の非農家に生まれる。実家では犬を飼っており、犬部のある神奈川県立相原高校畜産科学科に進学。同級生に牛部に誘われ、畜産部牛プロジェクトに入部。牛と出会う。

大学は北海道の酪農学園大学に進学。サークルの乳牛研究会にて会長を務める。ゼミでは草地・飼料生産学研究室に所属。

今年で酪農歴10年!現在は関西の牧場にて乳肉兼業農場の農場長として働いています。

【保有免許・資格・検定】普通自動車免許・大型特殊免許・牽引免許・フォークリフト・建設系機械・家畜商・家畜人工授精師・日本農業技術検定2級・2級認定牛削蹄師

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